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失敗しない家づくりの知恵
引渡を受けた後に、雨漏りがあった場合等、また不具合等が出た場合など、住宅会社のアフターサービスや保証はどうのように行われるか
売買などの目的物に通常の注意では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)がある場合に、売主などが負うべき賠償責任を一般に「瑕疵担保責任」といい、不動産売買契約書にもこのような事態に対処するために「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。一般的に引渡後2ヶ月以内に発見された「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象となっており、瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています。(売主が宅建業者の場合は2年)但し、事前に買主が知っていた瑕疵については補修対象外となります。入居後のアフターサービスや保証の内容も、ハウスメーカー選びの重要なポイントです。新築住宅の引き渡しから10年間は、「住宅品質確保促進法」という法律のもと、ハウスメーカーが瑕疵(かし)担保責任を負うことになっています。瑕疵担保責任とは、販売した建物において、欠陥があった場合は販売者が責任を負い、修繕や補修、交換をする責任を指します。つまり、新築住宅は最低10年間ハウスメーカーに保証されているということです。この保証がちゃんとあるのかどうかはもちろん、このほか、ハウスメーカーが独自に提供しているサービスを確認することも大事です。