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長期優良住宅の経済的メリット
*所得税における住宅ローン控除での優遇
最大で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。(令和4年度税制改正大網により、4年間延長がされ2025年末までに入居した場合に適用されます。)消費税10%以上で住宅を購入した場合は最大13年間、それ以外が10年間です。対象となる住宅ローンの限度額は、長期優良住宅は5,000万円です。一般の住宅の上限である3,000万円と比べると優遇されています。仮に上限まで住宅ローンを借りて、それぞれ10年間で返済した場合、最大で182万円ほどの差になります。
*投資型減税を受けられる
住宅ローンを利用せず、自己資金だけで住宅を購入した場合は、投資型減税を受けられます。投資型減税とは、長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除される制度です。控除対象の限度額は650万円、したがって最大控除額は65万円になります。住宅ローン控除と異なり、投資型減税は1回のみの控除です。
*不動産取得税が減税される
長期優良住宅では、不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が、一般住宅より多くなります。一般住宅の控除額は1,200万円までですが、長期優良住宅は1,300万円までです。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)
*登録免許税の税率が引き下げられる
住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
一般住宅の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%(一戸建て)です。一方、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)となっており、それぞれ減税措置を受けられます。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)
*固定資産税の減税期間が延長される
新築住宅を建てる、購入した際に、固定資産税が2分の1に減税される期間が、通常の住宅よりも延長されています。一般住宅は一戸建てで3年間、です。一方、長期優良住宅の場合、一戸建てが5年間、マンションが7年間に延長されています。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)ただし、住宅面積が50m2以上280m2以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上などの規定があります。詳しい条件については、手続き先である市町村の情報などを事前に確認しておきましょう。
*住宅ローンの金利が優遇される
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を組む場合、住宅ローンの金利が優遇されるのも長期優良住宅のメリットです。また、フラット35の加入者が利用できる「フラット35S」が適用できれば、さらに借入金利を下げられます。フラット35Sでは、金利が引き下げられる期間が決められており、Aプランでは10年間、Bプランが5年間となります。また、住宅ローンの返済期間が50年で、売却時に購入者にローンを引き継げる「フラット50」などの好条件なローンも組めます。
*地震保険料の割引が受けられる
長期優良住宅は地震保険料の保険料割引対象です。長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があり、「耐震等級2以上」を満たしているため、優遇措置が受けられます。
耐震等級2の割引率は20%です。しかし、住宅によっては、耐震等級2より耐震性が高い耐震等級3の割引が適用されます。耐震等級3(最高等級)の割引率は30%です。
*地域型住宅グリーン化事業の補助金を受けられる場合がある
長期優良住宅を建てると、地域型住宅グリーン化事業の「長寿命化」に関わる補助金として、最大150万円を受け取れる可能性があります。(※ゼロ・エネルギー住宅長期対応型の場合)補助を受ける条件は、国土交通省の採択を受けた中小工務店で木造住宅を建築することです。建築に地元の木材を利用すると、さらに加算金が出る場合もあります。